制定 昭和 52 年 9 月 1 日
改正 昭和 55 年 1 月 21 日
改正 昭和 58 年 1 月 10 日
改正 昭和 61 年 1 月 17 日
改正 平成 15 年 1 月 29 日
改正 平成 15 年 12 月 4 日
改正 平成 20 年 1 月 30 日
改正 平成 23 年 12 月 14 日
改正 令 和 6 年 3 月 27 日

第1章 総 則

(名 称)
第1条 本会は、公認会計士三田会と称する。
(目 的)
第2条 本会は、会計及び監査に関する学術の研究、会員の知識及び経験の交流、業務の協調、会員相互の親睦並びに後進の指導育成等を図ることを目的とする。
(事 務 所)
第3条 本会の事務所を、幹事会の指定する場所に置く。
(事 業)
第4条 本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1、会計及び監査の実務、学術等に関する研究会、講演会等の開催
2、内外の資料の調査、研究
3、業務情報の交換
4、会報その他刊行物の発行
5、その他前各号に附帯する事業

第2章 会 員

(会 員)
第5条 慶応義塾に在学した者で、公認会計士、会計士補、これらの有資格者及び公認会計士試験合格者をもって会員とする。

第3章 役 員

(会長、副会長、幹事)
第6条 本会に、会長、副会長、常任幹事、幹事を置く。会長は1名とする。
(会計監事)
第7条 本会に、会計監事2名を置く。
(相 談 役)
第8条 本会に、相談役を置くことができる。
(幹事及び会計監事の選出並びに任期)
第9条 会長、幹事及び会計監事は、会員のうちから定時総会において選出する。
会長、幹事及び会計監事の任期は、定時総会のときから始まって、就任後第2回目の定時
総会終了のときまでとする。

(会長、副会長、相談役の選任)
第10条 副会長及び常任幹事は、会長が幹事の中から指名する。相談役は、会長が指名する。

第4章 総 会

(総会の種類)
第11条 総会は、定時総会及び臨時総会とする。
(総会の開催)
第12条 定時総会は会計年度終了後5ケ月以内に、臨時総会は必要に応じ、幹事会の議を経て会長が招集する。

第5章 会 計

(会 費)
第13条 本会の経費は、会費、臨時会費及び寄附金をもってこれに当てる。
会費は、公認会計士は年額10,000円、 会計士補ならびに公認会計士試験合格者は3,000円とする。なお、公認会計士のうち近年に卒業した会員に対して会費を一部減額することを認め、その取扱は幹事会にて決定する。
有資格者の会費については、これに準ずる。
(会計年度)
第14条 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。

第6章 会則の変更

(会則の変更)
第15条 会則の変更は、総会の決議による。
(附 則)
この会則は、昭和52年9月12日から施行する。
(附 則)(平成20年1月30日改正)
第5条、第12条、第13条の改正は、第31事業年度より適用する。
(附 則)(平成23年12月14日改正)
第14条の改正は、第36事業年度より適用する。